金融商品取引について
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
(1) お客さまへの勧誘の基本姿勢について
弊社は、お客さまの知識、経験、財産の状況および金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らし、お客さまのご意向を踏まえ、商品内容・リスク・手数料等を十分にご理解いただけるよう適切な助言・説明に努めます。
弊社は、お客さまの判断と責任においてお取り引きいただくため、不確実な事項についての断定的な判断または確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為や事実と異なる情報の提供等によりお客さまの誤解を招くことのないよう努めます。
(2) お客さまへの勧誘の方法について
弊社は、金融商品取引法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、その他の法令・諸規則に則った適正な勧誘を行うよう努めます。
弊社は、電話や訪問等による勧誘に際し、お客さまのご都合に合わせた時間帯や場所で行うよう努めます。
(3) その他の事項について
弊社は、お客さまへ適正な勧誘を行うため、社員の研修等の内部体制の整備に努めます。
弊社は、お客さまからのご要望に誠実に対応し、改善するよう努めます。 - 手数料等およびお客様のリスクと損失発生の可能性について
(1) 手数料等について
弊社が取り扱う金融商品及び弊社が提供する業務は多岐にわたり、お客様が弊社にお支払いただく手数料等は、金融商品の種類、業務内容、契約期間等に応じて個別に決定することから、予め手数料等の金額や計算方法を表示することはできません。
(2) お客様のリスクと損失発生の可能性について
弊社が取り扱う金融商品は、原資産である不動産の価格、賃料相場、稼働率の変動、金利の変動、天変地異や大規模災害、関連法制の改正、税制改正による公租公課負担増等により、元本欠損または元本を上回る損失が発生するおそれがあります。
また、弊社が取り扱う金融商品は、元本保証及び利回り保証のいずれもありませんので、投資した金融商品の価値が投資元本を割り込むリスクは、お客様が負担することになります。 - 特定投資家制度における「期限日」について
(1) 弊社における「期限日」について
9月30日
(2) 「期限日」について
金融商品取引法においては、「特定投資家制度」によって、お客様は「特定投資家」と「一般投資家」に区分されます。「一般投資家」のうち一部のお客様につきましては、「特定投資家」に移行することが可能な場合があり、「特定投資家」に移行した「一般投資家」のお客様は、「期限日」において再び「一般投資家」に戻ることになります。ただし、更新手続きにより、「特定投資家」としての取り扱いを継続することも可能です。また、「特定投資家」に移行した「一般投資家」は、復帰手続きにより、いつでも「一般投資家」に復帰することが可能です。
弊社が「特定投資家」に該当するお客様との間で金融商品取引行為を行う場合には、弊社が遵守すべき法令上の規制が一部適用除外となり、お客様の保護に欠けることになるおそれもございます。したがって、「特定投資家」への移行については十分なご検討をお願いいたします。 - 苦情受付・紛争解決について
第二種金融商品取引業に関する苦情受付・紛争解決
投資運用業、投資助言・代理業に関する苦情受付・紛争解決
金融商品取引業者 シービーアールイー株式会社
関東財務局長(金商)第1301号
第二種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業
一般社団法人第二種金融商品取引業協会 正会員
一般社団法人日本投資顧問業協会 会員
1. 当社の苦情処理措置について
(1)当社は、お客様等からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。
当社の苦情等の申出先は、当該取引の担当者宛となります。また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。
1. お客様からの苦情等の受付
2. 社内担当者からの事情聴取と解決案の検討
3. 解決案のご提示・解決
(2)当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。
この団体は、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会(金融商品取引法上の金融商品取引業協会)から苦情の解決についての業務を受託しており、当社の投資運用業及び投資助言・代理業に関し、お客様からの苦情を受け付けています。
この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)
住 所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館
電 話 0120-64-5005(フリーダイヤル)
(月~金/9:00 ~17:00(土日祝日等を除く)
URL: https://www.finmac.or.jp/contact/soudan/
同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
1. お客様からの苦情の申立
2. 当社への苦情の取次ぎ
3. お客様と当社との話合いと解決
2. 当社の紛争解決措置について
当社は、上記の特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)が行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会(金融商品取引法上の金融商品取引業協会)から紛争の解決のあっせんについての業務を受託しており、あっせん委員によるあっせん手続を行います。当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
1. お客様からのあっせん申立書の提出
2. あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
3. お客様からのあっせん申立金の納入
4. あっせん委員によるお客様、当社への事情聴取
5. あっせん案の提示、受諾
1. 当社の苦情処理措置について
(1)当社は、お客様等からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。
当社の苦情等の申出先は、当該取引の担当者宛となります。また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。
1. お客様からの苦情等の受付
2. 社内担当者からの事情聴取と解決案の検討
3. 解決案のご提示・解決
(2)当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。
この団体は、当社が加入しています一般社団法人第二種金融商品取引業協会(金融商品取引法上の金融商品取引業協会)から苦情の解決についての業務を受託しており、当社の第二種金融商品取引業に関し、お客様からの苦情を受け付けています。
この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)
住 所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館
電 話 0120-64-5005(フリーダイヤル)
(月~金/9:00 ~17:00(土日祝日等を除く)
URL: http://www.finmac.or.jp
同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
1. お客様からの苦情の申立
2. 当社への苦情の取次ぎ
3. お客様と当社との話合いと解決
2. 当社の紛争解決措置について
当社は、上記の特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)が行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当社が加入しています一般社団法人第二種金融商品取引業協会(金融商品取引法上の金融商品取引業協会)から紛争の解決のあっせんについての業務を受託しており、あっせん委員によるあっせん手続を行います。当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。
同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
1. お客様からのあっせん申立書の提出
2. あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
3. お客様からのあっせん申立金の納入
4. あっせん委員によるお客様、当社への事情聴取
5. あっせん案の提示、受諾